これは個々の事情によって異なるので、はっきりしたことは言えないのですが、 当事務所で扱ったケースを基に考えてみると大体7~8年以上の取引があれば発生している例が多いです。 しかし、直近に借入をしたような場合だと、たとえ取引期間が長くとも発生しない場合もあります。
この場合は、既に支払いが済んでおり、支払いが遅れた訳ではなく、 いわゆる「事故」にはなりませんから、ブラックリストに載ることはありません。
頼めないことではないのですが、果たしてその依頼を受けることが根本的な解決に なるかどうかの問題になると思います。この際ですので、債務全体についての整理を考えられたほうがいいのでは ないでしょうか。(既に全ての借金を完済した後での過払い金返還請求なら話は別ですが)
この場合は、調停委員に「債務不存在を確認する17条決定」を求めましょう。 「債権債務不存在」の決定が出てしまうと、過払い金返還請求権(業者に対しての債権です)までもが 無かったことになってしまうからです。債務の不存在確認だけであれば、過払い金返還請求権は残ります。 調停では過払い金の返還請求はしてくれないので、自分でするか弁護士、認定司法書士に依頼して回収を図ることになります。
これも一概に言えませんが、早くて2ヶ月、裁判での回収となると約半年はかかると思います。
原告の住所地を管轄する裁判所です。