取引期間が長い場合、自分が「何年何月にいくら借りて、いくら返したか」を覚えている人はほとんど
いないと思います。また、資料(業者への振込伝票等)を保管している人も稀でしょう。当事務所でも、
ほとんどの方は手持ちの資料がないまま相談に来られます。(1人だけ取引当初からの振込伝票を持っていた方がおられました)
このような場合、自分で履歴を再現するのはあきらめ、消費者金融に対して、今までの取引履歴の開示請求を行います。
貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、それに応じる義務があるのです(金融庁事務ガイドライン)。
過払い金額が判明します。
あああ返還額に納得すれば、和解契約を結ぶ
あああ業者が返還に応じない、返還額に納得できない場合は訴訟提起訴訟の中で和解する、訴訟外で和解する
通常は(4)までで回収できるのですが、経営体力のない?中小の貸金業者の場合、 判決が下りても任意に支払って来ない場合があります。その場合は、業者に対して強制執行を行い過払金を回収します。