
この言葉も最近耳にされたことがあるのではないでしょうか?
利息制限法の法定利率をから出資法の上限利率29.2%の範囲内の事をいいます。
なぜグレーか?例えば、50万円を利息年27%で貸したとしましょう。
利息制限法上の上限金利は18%なので、18%を超える部分が無効となります。
しかし、出資法の上限利率は29.2%ですから、27%は出資法には違反せず刑事罰の対象ともなりません。
無効なのに、違法じゃない。実に曖昧ですよね。それがグレーたる所以なのです。
利息制限法には罰則規定がないのですから、消費者金融は出資法さえ守っていれば 利息制限法を超える利率で営業していてもお構いなしということになります。
このグレーゾーン金利が一定の場合有効となるケースがあります。
次をみましょう。
金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が貸金業者に対して、 利息制限法1条1項の法定利率を超える利息を任意に支払った場合に、 一定の要件の下で、その超過部分の支払いを有効な利息の弁済とみなす制度があるのです。
貸金業規制法第43条です。
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(中略)の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、同法(利息制限法のこと)
第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、
当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
あああ
1.第17条第1項(中略)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合又は同条第2項から第4項まで
(中略)の規定により第17条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に
対する貸付けの契約に基づく支払
2.第18条第1項(中略)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
要するに、この規定を守れば、消費者金融は利息制限法を超える利率であっても、有効な弁済として 超過利息を受け取ることができるのです。違法金利がまかりとおる原因はここにあるのです。 ということは、過払い金の返還請求は認められないということになります。
しかし、みなし弁済が認められるためには、43条の厳格な要件を満たさないといけないので、 実際に遵守している貸金業者は多くありません。
したがって、みなし弁済が認められるケースは少なく、払い過ぎた利息が有効な弁済となる場合はほとんどありません。
今まで見てきたとおり、結局は利息制限法を超える利息は無効と考えて構わないと言っていいでしょう。
無効な支払いなので、今まで払い過ぎた分の利息が元本に充当されていきます。充当を続けた結果、 元本が完済された後にも支払い続けたお金が過払い金となり、返還請求できることになるのです。