貸金(金銭消費貸借)の利息について、利息制限法1条で次のように定められています。
| 元本が10万円未満の場合 | 年20% |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
| 元本が100万円以上の場合 | 年15% |
この利率が上限となり、この制限を超えた利息の支払は
無効となります。
消費者金融の約定金利は25%~29.2%が通常なので、元本が50万円の貸付だと
18%を超える部分の利息の支払は無効ということになります。
利息制限法に上記のような定めがあるのに、どうして消費者金融は無効で
あるはずの利息を受け取っているのでしょうか?
次に話を移しましょう。
「出資法」という法律があります。たまに「○○容疑者を出資法違反の罪で逮捕」と報道されたりしますよね。
出資法5条2項ではこう定められています。
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント (二月二十九日を含む一年については年29.28とし、一日当たりについては0.08パーセントとする。) を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは 三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
29.2%を超える場合は、刑事罰を科せられます。
一方、利息制限法には罰則はありません。
ということは、利息制限法の利率を超えても29.2%の範囲内であれば 刑事罰は科されないということになるのです。
次に、グレーゾーン金利、みなし弁済、過払い金発生について解説します